相続税が思いのほか嵩むことをご存知ですか?固定資産税の評価証明書の金額から大したことはない・・農地ばかりだから大丈夫?・・・と思っていたら大間違い。
相続税の課税の基礎を構成する相続税評価額は、固定資産税評価額と乖離していることが多く見受けられます。相続税は、現金納付が基本。嘗ての物納は殆ど認められないのが現状。一体どれほどの相続税がかかるのかを、生前に調査し対策を練っておくことが賢明です。
Office-Katoでは、依頼人と共に生前における相続税対策をこれまで沢山取り組んできました。相続税対策と平行して相続開始以後に相続手続きが円滑に図られるよう公正証書遺言の作成についても公証人と事前に打ち合わせを行い実現しています。
相続税対策、遺言書作成・・何れも一朝一夕には実現できません。
少しでも早くから対策をすることで効果があるのです。一緒に解決していきましょう。
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。
◇1000万円の期限切れ廃止
適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。
A.昨年立法の非課税制度は生きている
21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。
B.昨年立法の非課税制度に対する変更
上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21~22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。
C.新規非課税制度を別途立法
① 平成22~23年中の贈与 1,500万円
② 平成23年中のみの贈与 1,000万円
受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。
◇A、B、Cの選択適用関係
昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。
昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。
なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。
相続人は、相続を放棄する、単純承認する、限定承認する、の3つから選択可能です。
相続放棄と限定承認の選択をする場合は、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。
相続財産の調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てを行って、例外的に上記の3カ月以内の期間を延長することもできます。
限定承認や相続放棄の手続きをしない場合や、被相続人の財産の一部を処分した場合等は単純承認を選択したことになり、積極財産と消極財産を相続します。
※相続放棄
明らかに積極財産より消極財産が多い時には、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄後に遺産が後から見つかっても相続はできません。また、相続の放棄をすると、相続税法上の優遇規定の対象者ではなくなる場合がありますので注意が必要です。
※限定承認
限定承認が認められると、多額の借金が見つかっても相続財産の範囲でのみ借金を弁済すればよくなり、それ以上の借金は負わなくてよくなります。申立て手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要なため、利用者がほとんどいないのが現状です。
※3か月が過ぎてしまった場合
相続開始から3カ月以上経過するのを待ってから、金融業者が借金の督促をしてくるケ-スもあり得ます。このようなケースでは家庭裁判所が個別に審査を行って相続放棄の申立てを認めてもらえる場合もあります。
国税の“伝家の宝刀”である同族会社の行為計算否認規定について、その適用の是非をめぐり国税不服審判所で争われていたことが分かりました。
審査請求を行ったのは、建築内装材を製造・販売するA社です。A社はaとbという親子が代表取締役に就任しており、bは関連会社B社の代表取締役でもありました。
B社は共同経営者の使い込みなどで債務超過の状態にあり、A社に増資を要請。A社は要請に応じて3千万円を払い込み、全額を投資有価証券勘定に計上しました。その後、B社が精算となり、精算結了時に同額を投資損失として損金の額に算入し法人税を申告しました。
しかし、税務署は「B社には合理的な再建計画がなく、増資時には解散に向けた行動をとっていた。A社が損失負担などをすることについて理由がなく、増資に合理性がない」として、払込金は払込時の寄付金と判断。同族会社の行為計算否認規定を適用して否認しました。
これに対し請求人は「B社は関連会社であり、顧客や取引先への影響を抑えるため損失負担を行うには理由があった」と主張しました。
審判所はこの争いについて、「A社とB社は資金融通関係もなく、増資直前に資本関係はなかったことからすると、請求人が増資を引き受けなければならない特段の事情があったとはいえない」とし、増資を行ったことは「純経済人の行為として不自然、不合理なものと認められる」と判断。「増資は寄付金とまではいえない」として原処分庁の判断を一部取り消したものの、法人税の賦課課税を結論づけました。
◇自己株式の公開買付案内
上場会社の自己株式公開買付案内をみていると、公開買付価格は直近データを参考に決定しているものの、多くの場合1割ぐらいのディスカウント価格に設定しています。逆に、ディスカウントのない買付価格設定の場合には、公開買付期間の株価が1割ぐらい上昇する傾向にあります。
◇公開買い付けに対する税法
会計では、公開買付への応募を単なる株式の譲渡としつつ、自己株式の取得は資本出資の反対の行為なので、会社の部分的な清算とも考えます。税法では、その部分清算だとする考え方を徹底させています。即ち、当初出資額を超える回収は清算配当所得、満たない分は清算損失です。当初出資額を超えた値段で株価を取得していたとすると、その超価額も清算損失です。
◇公開買い付けに応じた法人の税務
単位当たり公開買付価格が500で、当初出資額が200で、株式簿価が550だとすると、清算配当所得は500-200=300、清算損失は550-200=350です。
配当とされた300は法人税法では50%が益金不算入とされており、清算損失350は単純な損金です。税負担が40%とすると(350-300×50%)×40%=80の節税になります。
公開買付応募で50損したのに、資金ベースでは80-50=30得したことになります。公開買付価格が市場価格より割安でも応募者不足とならない理由はここにあります。
◇公開買い付けに応じた個人の税務
個人の場合は、先の清算配当所得と書いたものについては配当所得課税、清算損失と書いた部分は株式分離所得の譲渡損として扱われ、多くの場合譲渡損は切り捨てとなってしまうので、最高税率課税となる可能性もある配当課税だけが標的にされてしまいます。
これでは、個人の公開買付応募に税制が邪魔していることになるので、単純な株式譲渡と扱うという特別立法があります。
◇今年9月、12月まで
法人の税務では、今年の10月から、公開買付を予定して取得した株式に係るみなし配当は100%益金算入になり、個人の株式譲渡課税の特別立法は今年いっぱいで廃止となります。
固定概念を覆す斬新な考えを兼ね備えていなければ時代を生き抜くことができません。
Office-Katoでは、クライアントからの依頼に対し、常に多方面から情報を収集し、あらゆる角度からから時代にあった提案・解決を行うように心がけています。
新規起業、事業承継、相続対策等、対処の方法にお困りの方、気軽にご相談ください。いい方法が見つかるはずです.